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ちょっとお得な年金情報 被保険者編その⑲

“離婚時の第3号期間の分割”

今年の4月よりはじまったのが3号期間の分割です
去年の4月より開始された「離婚分割」では過去の期間も含めて婚姻期間の分割が対象となっています
しかし、今回の離婚分割は平成20年4月1日以降の婚姻期間の第3号被保険者であった期間に限られます
大きく異なる点は、被扶養配偶者だった人からの請求により、特定被保険者(厚生年金保険を掛けていた人)の標準報酬(厚生年金の計算のもと)の2分の1を被扶養配偶者だった人に自動的に分割するかたちとなっています

自動的に2分の1を分割できる点がお得といえます

この3号期間の分割制度、請求するにはしばらく経ってから請求した方が分割期間が長くなるのでよいかもしれません

by nenkin-matsuura | 2008-06-16 20:57 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback | Comments(0)  

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