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help-障害年金の手続き 第20回

障害厚生年金請求時に必要な書類

・障害厚生年金裁定請求書(様式104号、薄い紫色です)
・診断書(部位によって違います)
・病歴・就労状況等申立書
・受診状況等証明書
 (初診時の病院と診断書を作成した病院が違うとき)
・年金手帳
・振込先の預金通帳
・印鑑
単身の場合
・裁定請求書に住民票コードを記入するか、戸籍抄本または住民票
加給年金額対象者がいる場合
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・配偶者の所得証明書
・18歳未満の子があるときは在学証明書(中学生以下は不要)

※共済加入期間があるときは共済組合加入期間確認通知書が必要です
※障害認定日での請求の場合は、障害認定日の属する年度の配偶者の所得証明書が必要です もしその年度の分が取れないときは今取れる一番古い年度の所得証明書から現在までの所得証明書の各年度分を取り寄せします
※診断書は「事後重症請求」の場合は、請求日以前3か月以内の状態のもの 「障害認定日請求」の場合は、 現在の診断書+障害認定日以降3か月以内の現症の診断書が必要です
※その他年金加入歴、障害の状態などによって、添付書類は各人で違ってきます

by nenkin-matsuura | 2008-06-11 21:38 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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