ちょっとお得な年金情報 受給者編その⑲
2008年 06月 09日
30日退職(30日までの月は29日)となるか31日退職となるかで、年金は大きく違ってきます
年金受給者の場合だと30日退職は、在職老齢年金の適用が1月分減って年金受給が早くなりお得です 31日退職の場合だと翌日の1日が喪失日となり実際の退職日の翌月まで、在職扱いとなりますので1月分長く在職老齢年金が適用されることとなります あと60歳以降だと国民年金を掛けなくてよいので、1ヶ月分の保険料も浮いてお得となります
ただ1ヶ月分、厚生年金保険をかけなくなるのでほんの少し将来の年金額が下がります それと配偶者が第3号被保険者の場合の1カ月分の国民年金(第1号被保険者としての)を掛けなければいけません
標準報酬月額が高い人ほど、喪失日を1日繰り上げて月の末ではなく月の途中での退職とし、その月の保険料を浮かるとともに在職老齢年金を回避するというメリットがあります
by nenkin-matsuura | 2008-06-09 21:36 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback