ブログ de 健康保険 12
2008年 06月 07日
被保険者本人が死亡したときは、50,000円の埋葬料が家族に支払われます
家族とは、死亡した被保険者に生計を維持されていた人で、生計費の一部を維持されていた人も含みます 被扶養者でなくてもよく、同居している必要もありません
被保険者に家族がいないときには、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で埋葬費として支給されます
被扶養者となっている家族が死亡した場合には、家族埋葬料として被保険者本人へ50,000円が支給されます
死亡については、たとえ自殺やけんかによるものであっても、埋葬料(費)・家族埋葬料は支払われます
※業務上や通勤災害での死亡の場合は健康保険の埋葬料ではなく、労災保険の葬祭料、または労働基準法に基づく葬祭料が支給されます
by nenkin-matsuura | 2008-06-07 20:24 | ブログ de 健康保険 | Trackback | Comments(0)