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年金アドバイスv(∩.∩)v 23

◇ 65歳時の選択申出書の提出

障害年金の受給者で他の種類の年金(老齢・退職、遺族)の受給権もある方は、65歳時に「選択申出書」(201号・202号)を提出することによって、年金を選ぶことができます(・o・)

2級以上の障害年金だと、65歳以降は、老齢厚生年金や退職共済年金や遺族厚生(共済)年金と併給できます(^^♪ 

併給できる組み合わせの例をあげてみると、
・障害基礎年金 + 老齢厚生年金
・障害基礎年金 + 遺族基礎年金
・旧法の国民年金の障害年金 + 老齢厚生年金(新法)
・旧法の国民年金の障害年金 + 遺族共済年金(新法)
・障害基礎年金 + 退職共済年金 + 老齢厚生年金
・障害基礎年金 + 遺族厚生年金の3分の2 + 老齢厚生年金の2分の1
など、このほかにも組み合わせは多数あります

労災や税金を考慮して1番有利な年金を選ぶために、障害年金を含めた複数の種類の年金の受給権がある人は、65歳になったら「選択申出書」の提出をしましょう
※なお障害年金が停止となっていた場合は、医師の診断書が必要となる場合があります

by nenkin-matsuura | 2008-06-05 22:09 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)  

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