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ちょっとお得な年金情報 受給者編その⑱

“在職中の停止でも、得な場合”

60歳以上の方で老齢年金の受給権があり、在職中(厚生年金保険に加入)の場合、給料(総報酬月額)に応じて年金額が減額となる場合があります

在職中で年金額が減額となって、得な場合といえば配偶者加給年金が絡んだ時です

お得となる例は、夫婦とも240月以上厚生年金保険を掛けている場合で、片方が在職中で全額停止となっている場合で、定額部分の支給開始年齢に達しているときです
全額停止となっていることがポイントなので、1円でも厚生年金保険(65歳以降は、経過的加算を除く)が夫婦ともに支払われていると、加給年金はともに付かなくなります

例えば、在職老齢年金によって全額停止中の方が、給料を落として、月2万円年金が支給可能となっても、その代り配偶者についていた加算(3万3千円)が、付かなくなると、
20,000円-33,000円=-13,000円となり、かえって全額停止の時がよかったということになりかねません

夫婦ともに240月以上かけていて、一方が在職中で全額停止の場合は、配偶者加給年金が付くのでお得です

by nenkin-matsuura | 2008-06-01 18:48 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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