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「脱退手当金」について その2

昭和16年4月1日以前生まれの方に限り支給される脱退手当金ですが、支給率は、
・60月以上72月未満の場合 1.1
・72月以上84月未満の場合 1.3
・84月以上96月未満の場合 1.5
          :
となっています

例えば平均標準報酬月額が5万円で60月かけている人だと、
50,000円×1.1=55,000円
5万5千円が脱退手当金の支給額となります

また、特例として
①女子が、
②昭和53年5月31日までに資格喪失(退職)し、
③2年以上の被保険者期間があるとき
には、脱退手当金が支給されます 
率は24月以上36月未満の場合、0.6です

現在の脱退手当金の位置づけは、年金に結びつかない場合の最後の手段なので、年金記録を入念に調べたうえでの請求となりますので、戸籍謄本(改製原)・年金加入期間確認通知書(配偶者分を含めて)など、カラ期間を確認できるものが必要となる場合があります
過去に脱退手当金を受けたことがある方と現在の方が請求する脱退手当金は少し意味合いが違ってきています

 

by nenkin-matsuura | 2008-05-31 16:32 | 年金 あれこれ | Trackback  

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