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ねんきんQuiz-第25問

Q 昭和55年5月30日生まれの男性が合算対象期間(カラ期間)とできるのは?   ☆☆
① 学生の期間
② 海外在住の期間
③ 脱退手当金の受給期間
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                                         A ② 海外在住の期間    point 日本人の海外在住期間(20歳~60歳の間)はカラ期間となります 確認できる書類として、パスポートの写し・滞在国が交付した居住証明書等が必要です ①の学生の期間がカラ期間となるのは平成3年3月までです 今は学生だと学生免除ができます ③の脱退手当金の制度は今は無く、例外的に昭和16年4月1日以前生まれで要件を満たす方が対象となっています

by nenkin-matsuura | 2008-05-30 22:04 | ねんきんQuiz | Trackback

 

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