ねんきんFAQ 年金時効特例法 編
2008年 05月 29日
<答> 追加された分の差額は、受給権発生時にさかのぼって戻ってきます もし15年さかのぼるとしたら15年分が一括ではなく、まず5年分が返ってきて(従来どおり)、その後10年分が返ってきます(特例法) 入金までは、かなり時間がかかる場合があります 最初に新しい年金証書がきます
<問> 67歳で手続きをし、62歳までさかのぼって年金が返ってきましたが、残り2年分は時効特例となりますか
<答> 時効特例になるためには、記録の追加が行われる必要があります ただ単に手続きが遅れただけの場合は通常の扱い(時効5年)となります
<問> 記録の追加で年金額が下がった場合も時効特例の対象となりますか?
<答> いいえ 記録の追加で年金額が増額となった場合が対象です ただ年金額が下がった場合は、その差額の最大5年分を返還する必要があります 返還は今後支払われる年金から充てる方法もあります
by nenkin-matsuura | 2008-05-29 21:35 | ねんきんFAQ | Trackback