help-障害年金の手続き 第19回
2008年 05月 23日
症状・障害によっては後から状態が重くなることもあると思います
(例えば重症筋無力症で3級の障害年金を受けている方の症状が悪化した場合など)
障害の程度が重くなったら、「額改定請求」が請求可能です
すでに障害年金を受けている方が対象となります
2級もしくは3級の障害年金を受けている方で額改定請求を希望される場合は、額改定請求書に障害の部位にあった診断書を添えて提出します ただし、社会保険庁の診査を受けた日から1年後でなければできないことになっています
なお、「額改定請求」は旧法の障害年金受給者(年金コード0330など)の方も請求可能です
by nenkin-matsuura | 2008-05-23 21:28 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback