ブログ de 健康保険 11
2008年 05月 19日
社会保険では労働の対償として支払われるものすべてを「報酬」と言います
「報酬」に該当するものとして、
基本給・残業手当・通勤手当・家族手当・精勤手当・年4回以上の賞与など
「報酬」に該当しないものとして、
年3回以下の賞与・大入袋・見舞金・退職金・出張旅費・慶弔費など
※現物支給する場合も、報酬となります
食券・食事・社宅・寮・自社製品・衣服(勤務服でないもの)・通勤定期券など
このとき、食事・住宅は都道府県ごとに定められた、標準価額により、その他の衣服などは時価で報酬額に算入します
報酬を月額にしたのが「標準報酬月額」、
年3回以下の賞与を「標準賞与額」といいます
by nenkin-matsuura | 2008-05-19 21:05 | ブログ de 健康保険 | Trackback