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help-障害年金の手続き 第18回

障害の併合について
 一つの傷病でも障害が2つ以上出てくる場合があります この場合は二つの障害を併合して認定します

 障害基礎年金(2級)+障害厚生年金(2級)を受給している人が、新たに障害基礎年金(2級)を受けられるようになった場合は、障害基礎年金(1級)+障害厚生年金(1級)となります

 例えば、糖尿病により、糖尿病性網膜症で2級の障害年金を受給している人が、腎不全により人工透析療法を実施するようになり障害年金の受給権が発生(納付要件を満たしたとして)した場合、併合し1級となります

by nenkin-matsuura | 2008-05-02 21:17 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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