ねんきんFAQ年金の申請(特別支給の老齢厚生年金)編2
2008年 04月 28日
<答> 60歳になったら提出をします 60歳から権利が発生する「特別支給の老齢厚生年金」は、後から申し込みしても増えたりはしません 出す時期によって率が変わるのは繰上げです
<問> 裁定請求書最後のページ扶養申告の欄の書き方がわかりません
<答> 扶養申告の欄は年金額が108万円以上の場合で退職をしている場合のみ記入します 該当する場合は扶養している家族名を記入します 扶養親族とできるのは合計所得が38万円以下の場合です なお印は必ず押印します
<問> 裁定請求書の提出は地元以外の社会保険事務所でもできますか?普段は他県にいることが多いもので…
<答> 手続きはどこの社会保険事務所でもできます 提出後、住所地か勤務先管轄の社会保険事務所へ回送されます
by nenkin-matsuura | 2008-04-28 00:29 | ねんきんFAQ | Trackback