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ちょっとお得な年金情報 受給者編その⑮

“障害年金受給者は法定免除で”

 障害年金の受給権者であっても60歳までは年金制度に加入しなければなりません
厚生年金保険・共済年金を掛ける、あるいは国民年金の第3号被保険者となるということが考えられますが、それ以外は国民年金を掛けるか免除をするかとなります
 国民年金の免除には所得の要件がありますが、障害基礎年金の受給者は、所得要件なしで法定免除となります(ただし、申請が必要です)
 国民年金を掛ける方法もありますが、将来を考えると、国民年金(老齢基礎年金)と障害基礎年金はどちらかを選択となるので、国民年金を掛けるより、法定免除を申請していた方がお得となります

by nenkin-matsuura | 2008-04-24 21:41 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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