ちょっとお得な年金情報 受給者編その⑮
2008年 04月 24日
障害年金の受給権者であっても60歳までは年金制度に加入しなければなりません
厚生年金保険・共済年金を掛ける、あるいは国民年金の第3号被保険者となるということが考えられますが、それ以外は国民年金を掛けるか免除をするかとなります
国民年金の免除には所得の要件がありますが、障害基礎年金の受給者は、所得要件なしで法定免除となります(ただし、申請が必要です)
国民年金を掛ける方法もありますが、将来を考えると、国民年金(老齢基礎年金)と障害基礎年金はどちらかを選択となるので、国民年金を掛けるより、法定免除を申請していた方がお得となります
by nenkin-matsuura | 2008-04-24 21:41 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback