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help-障害年金の手続き 第17回

相当因果関係について

◆相当因果関係がありとして取り扱われるもの
・糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱います
・事故または脳血管疾患による精神障害がある場合、相当因果関係ありとして取り扱います
・転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係ありとして取り扱います
・糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)は、相当因果関係ありとして取り扱います
・ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じた場合には、相当因果関係ありとして取り扱います
・肝炎と肝硬変は、相当因果関係ありとして取り扱います

例えば、糖尿病性網膜症で障害年金を請求する場合は、糖尿病性網膜症の初診ではなく、糖尿病で受診した病院が初診日となります 糖尿病がなっかたら、糖尿病性網膜症にならなかったという切り離せない関係のためです

by nenkin-matsuura | 2008-04-18 21:07 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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