外国の年金の申請 2
2008年 04月 05日
社会保険事務所にて60歳の6か月前から申請可能です
あと、フランスの年金加入期間は日本の年金受給資格期間(25年)と通算することもできます
日仏社会保障協定の発効により、
一時的に日本からフランスへ派遣される方は、フランスの社会保障制度への加入が免除されることになりました
フランスの社会保障制度への加入が免除されるためには、社会保険事務所において、「適用証明書」の交付を受ける必要があります
「適用証明書」の申請にあたっては、派遣者が労働災害に対する保険に加入していることが必要です
※フランスの年金は申請が1か月遅れると、1ヶ月分の年金を受け取ることができなくなります なお、日本の年金受給の時効は、通常5年です
by nenkin-matsuura | 2008-04-05 21:10 | 年金 あれこれ | Trackback