ねんきんFAQ 配偶者加給年金 編
2008年 04月 02日
<答> 配偶者加給年金が付かなくなったためと思われます 配偶者が65歳になった場合や、厚生年金を20年以上かけている配偶者が年金をもらいだすと配偶者加給年金は付かなくなります
<問> 配偶者加給年金は60歳からもらうことはできませんか?
<答> 定額部分開始年齢より加算開始となります 昭和23年4月2日生まれの男性の場合、定額部分支給開始年齢の64歳から配偶者加給年金が付きます 例外として長期加入の特例(44年以上)や障害者特例に該当すればそのときより配偶者加給年金が付きます
<問> 配偶者加給年金をつけるためにはどのような手続きが必要ですか?
<答> 60歳で厚生年金の裁定請求書を提出する際に厚生年金保険を240月以上かけている場合は、戸籍謄本・世帯全員の住民票・配偶者の所得証明書を添付して申請します 定額部分発生の月(昭和20年5月生まれの男性だと平成20年5月)に生計維持確認届というはがきが送付されてくるので記入して提出します
by nenkin-matsuura | 2008-04-02 21:12 | ねんきんFAQ | Trackback