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寡婦年金

寡婦年金とは、国民年金独自の給付で、寡婦と名がつくので女性が対象の年金です

支給を受ける要件は、
①第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて、25年以上(300月)ある夫が死亡した場合であること
②夫の死亡当時、夫によって生計を維持していたこと
③夫との婚姻期間が10年以上継続している妻であること

支給される年金額は老齢基礎年金の計算方法より計算した額の4分の3です
例えば老齢基礎年金が700,000円の場合、
700,000円×4分の3=年525,000円(月43,750円)が支給されます

※死亡一時金と寡婦年金はどちらか一方となります
寡婦年金は60歳から65歳までの有期年金となります

by nenkin-matsuura | 2008-03-30 21:48 | 年金 あれこれ | Trackback  

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