ブログ de 健康保険 7
2008年 03月 21日
標準報酬月額とは、毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したもの
標準報酬月額の決め方はいくつかあって、
①資格取得時の決定
新規に入社した際に決める
②定時決定
毎年、4・5・6月の3ヶ月間の給与を平均して算出し当年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額とする
③随時改定
報酬の額が著しく上下した場合に3か月平均し2等級以上の差が生じた時に、4か月目から新標準報酬月額とする
④育児休業等を終了した際の改定
育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬の支払基礎日数が17日以上ある月分の報酬の平均をもとに決定
適用事業所は毎年1回は「給料をいくらで雇っています」という届を社会保険事務所へ提出します 基本は4・5・6月の3ヶ月で決める②の定時改定ですが、業種によっては季節によって収入が大きく上下することもあるので③の随時改定が設けられてます
この標準報酬月額は在職老齢年金の計算の際にも用いられます
by nenkin-matsuura | 2008-03-21 00:23 | ブログ de 健康保険 | Trackback