年金加入記録について その⑯
2008年 03月 12日

戦時中軍隊に行っていた期間は「軍人」の場合は、原則年金ではなく恩給法による身分となります
ただ、陸軍などの部隊に所属していても「軍属」の身分だと旧令共済組合となる可能性があります 旧令共済組合の期間となると厚生年金の計算の基礎となり年金額に反映されます
満洲にあった「南満州鉄道株式会社」の加入期間がある場合は、恩給でも厚生年金保険でもなく、公務員期間として算入される場合があるようです
「学徒動員」や「女子挺身隊」として工場で作業をしていた場合は旧令共済組合の期間となる場合があります
※旧陸海軍等、官営の工廠に勤務していた旧令共済組合の期間については社会保険事務所へ履歴申立書を提出し、照会が可能です
by nenkin-matsuura | 2008-03-12 22:02 | 年金加入記録 | Trackback | Comments(0)