ブログ de 健康保険 6
2008年 03月 09日
次の4つの条件を満たしたときは「傷病手当金」が支給されます
① 病気・けがで療養中であること
② 仕事につけないこと(労務不能)
③ 4日以上仕事を休むこと
④ 給料を受けられないこと
休業1日につき標準報酬日額の3分の2が、支給開始日から最大1年6か月、支給要件を満たした期間について支給されます
例えば、給料(標準報酬月額)が24万の人が長期入院のため仕事ができず給料が受けられない場合は、
24万円を日額に換算して → 24万円 ÷ 30日 = 8千円(標準報酬日額)
8千円 × 3分の2 = 5,333円
例の場合、1日につき5,333円が傷病手当金として支給されます
申請には事業主の証明と医師の意見が必要です
by nenkin-matsuura | 2008-03-09 13:28 | ブログ de 健康保険 | Trackback