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help-障害年金の手続き 第13回

 初診日について
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます
具体的には…
・初めて診療を受けた日
・健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断の日
・誤診の場合であっても正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
・同一傷病で転医があった場合は、一番はじめに医師等の診療を受けた日
・過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
・障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日 
相当因果関係(次回説明予定です)

※ カルテが残っている場合は、「受診状況等証明書」という用紙を初診の病院より記入してもらい、初診日の証明とします

by nenkin-matsuura | 2008-03-05 21:01 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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