ねんきんFAQ 年金証書 編
2008年 03月 03日
<答> 年金証書は年金の受給の権利書みたいなものなので、上半分が主となります 上半分には受給権発生日・氏名・生年月日・基礎年金番号・年金コード等が記載されます 下半分には年金額や月数が記載されていますが、受給権発生当時の額が記載され、その後年金額が変わったら「支給額変更通知書」という薄紫色の用紙がそのつど送付されてきます 年金証書は原則1枚のみで手続き完了後1~2ヶ月後に送付されてきます
<問> 母が死亡し、未支給年金を請求する際「年金証書」を回収しますと言われましたが、自宅に証書は見当たらないようですが…
<答> 年金証書がない場合は「年金証書を添付できない理由書」を記入します なお、「年金特別便」が来た場合にも証書を回収する場合がありますが、ない場合には同様に「年金証書を添付できない理由書」を記入すればよいです
<問> 年金証書が2つあるようですが…
<答> 平成9年以前に年金の受給権があった方は、証書が2つ以上ある場合があります 平成9年に基礎年金番号が導入されたためです そのため昔の証書は年金番号の桁数が違う場合があります
by nenkin-matsuura | 2008-03-03 20:53 | ねんきんFAQ | Trackback