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help-障害年金の手続き 第12回

 発病日について
障害年金請求の際には、病歴・就労状況等申立書や裁定請求書に発病日初診日を記入しなければなりません(初診日は次回説明します)
一般的に発病日は自覚的、他覚的に症状が認められた時とするのが原則です ただし先天性の傷病にあっては、潜在的な発病が認められたとしても通常に勤務していた場合は、症状が自覚されたとき、あるいは検査で異常が発見されたときをもって発病とします
具体的には…
・医師の診療を受ける前に本人の自覚症状が現れた場合は、その日が発病日となります
・自覚症状が現れずに医師の診療を受けたときは、初診日が発病日となります
・健康診断で異常が発見された場合は、異常の程度により健康診断日を発病日とします
・先天性心疾患、網膜色素変性症等については、通常に勤務し、厚生年金保険の被保険者期間中に具体的な症状が出現した場合は、その日が発病日となります
・慢性的疾患(糖尿病・腎不全等)のように傷病の病歴が引き続いている場合は、もっとも古い発病日が当該傷病の発病日となります
・事故の場合は、事故が発生した日が発病日となります

by nenkin-matsuura | 2008-02-26 21:38 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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