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年金アドバイスv(∩.∩)v 10

 ◇ 失業保険との調整 Ⅱ
 失業保険を受けている途中で、就職した場合は失業保険は受けられなくなります
失業保険を受けられなくなると、翌月分から年金の支給対象となりますが、失業保険の支給日数が残っている方は、受給期間満了(失業より1年間)を過ぎるまでは、失業給付が行われていないか確認をしながら年金を支給するため、約3か月後から1ヶ月分ずつの年金支給となります
 例えば支給日数が50日分残って、12月よりアルバイトをするようになり失業保険を受けなくなると1月分から年金が支給となりますが、1月は4月に入金となり、2月分は5月に、3月分は6月に支給されます 年金がいつもより遅く入り、また毎月の支給となりますq(°o°)p 

by nenkin-matsuura | 2008-02-12 21:15 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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