ちょっとお得な年金情報 受給者編その⑦
2008年 01月 19日
障害年金と老齢年金(遺族年金)をいっしょに受給できるというお得な制度があります
平成18年4月から可能となった制度で65歳以上の方が対象です(65歳まではいずれかを選択します)
ただ、障害年金と老齢年金(遺族年金)を全額というわけではなく何通りかの組み合わせがあります
例えば、障害厚生年金1,792,100円(うち障害基礎年金792,100円)と
老齢基礎・厚生年金1,600,000円(うち老齢厚生年金1,100,000円)の場合、
1,792,100円 + 1,600,000円 ではなく
併給できるのは、障害年金の基礎部分792,100円 + 老齢厚生年金1,100,000円=1,892,100円となります
例の場合、障害厚生年金のみの時と比べて年100,000円のプラス、老齢基礎厚生年金のみの場合と比べて年292,100円のプラスとなります
遺族厚生(共済)年金も障害基礎年金との併給が65歳以降は可能です
併給する場合は65歳以降に選択申出書という書類を社会保険事務所に提出します
by nenkin-matsuura | 2008-01-19 11:49 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback