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help-障害年金の手続き 第6回

通常障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日のこと(初診日から1年6か月を経過する前に症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至ったときはその日)です
 ただし、次にあげる日が、初診日から1年6か月未経過のときは、その日が障害認定日となります
① 人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3か月を経過した日
② 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
③ 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
④ 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日
⑤ 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日
⑥ 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
⑦ 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

①~⑦に当てはまる場合は、1年6か月待たなくても障害年金を請求可能です

by nenkin-matsuura | 2008-01-14 00:25 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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