help-障害年金の手続き 第4回
2008年 01月 03日
それは、「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」です
・障害認定日による請求
障害認定日、つまり初診日から1年6か月(初診日から1年6か月を経過する前に症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至ったときはその日)の障害の状態で障害の程度の審査をしてほしい場合の請求方法
・事後重症による請求
請求時点の障害の状態で障害の程度を審査してほしい場合の請求方法(後からだんだん症状が重くなった場合等)
事後重症請求の場合請求した翌月分からですが障害認定日請求の場合最大5年間さかのぼって受給が可能です
by nenkin-matsuura | 2008-01-03 13:01 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback