人気ブログランキング | 話題のタグを見る

受給権者の申し出による支給停止の規定

19年4月より「年金をもらわない」との申し立てによって年金の支給停止が可能となりました…
しかし、年金の支給停止によって、配偶者加給年金の支給停止の回避や労災保険の年金の一部支給停止の回避とはなりません
支給停止の申し出を行うと翌月より年金が停止されますが、停止にしてもあまりメリットは無いように思えます…

by nenkin-matsuura | 2007-12-30 00:25 | 年金 あれこれ | Trackback | Comments(0)  

<< ねんきん豆知識⑧ 年金アドバイスv(∩.∩)v 5 >>