help-障害年金の手続き 第3回
2007年 12月 28日
そこで「受診状況等証明書」という用紙を初診の病院から(記入してもらって)取り寄せる必要があります(用紙は社会保険事務所にて取得できます) ただ今の病院(診断書を取る病院)と初診の病院が同一の場合はとる必要はありません
もし初診の病院が廃業していたり、カルテが残っていない場合等は「受診状況等証明書」を取ることができないと思いますので、「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」を記入します そして次に受診した病院から「受診状況等証明書」を取り寄せるようにし、2番目の病院もカルテが残っていないなどで取れないときは「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」をさらに記入します さらに3番目、4番目の病院といったように初診の証明がとれるまであたっていきます
初診日は、納付要件をみる時や国民年金の障害年金となるか厚生年金の障害年金になるかを判断するために明らかにしなければなりません
参考として、次のような書類も初診日の証明となる場合があります
・身体障害者手帳 ・労災の事故証明書 ・身体障害者手帳作成時の診断書 ・事業所の健康診断の記録 ・交通事故証明書 ・インフォームドコンセントによる医療情報サマリー 等
by nenkin-matsuura | 2007-12-28 19:32 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback