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ちょっとお得な年金情報 受給者編その⑥

“長期加入の特例(44年以上)”

厚生年金の被保険者期間が44年以上(528月以上)あればお得な特例があります
例えば、昭和23年生まれの男性は60歳から64歳までは厚生年金の約半分を受給し、64歳から全額支給となります しかし44年以上厚生年金を掛けている場合は64歳からの分を60歳より受給できます ポイントとしては、厚生年金のみで44年以上あること(国民年金は含めずに)と、退職していること(厚生年金保険に入っていない状態)が条件です
60歳時点で44年以上とするには中学を出てすぐに厚生年金を掛け、切れ目なく掛け続けている必要があります 高校を出て18歳から厚生年金を掛けだしたとすると62歳で44年到達は可能でその後退職すれば62歳より全額厚生年金を受給できます(この場合2年分前倒しできる)
例として
・44年掛けて60歳で退職      →      年2,388,413円
・44年掛けて継続勤務(報酬月額15万) →  年1,200,000円
退職した場合と継続勤務の年金額の差は年約120万円 4年で年約480万円の差がつきます
もちろん継続勤務の場合もメリットはありますが、44年以上の特例を活用したい場合は、退職もしくは短時間の勤務(週30時間未満)等に切り替える必要があります
 
  
     

by nenkin-matsuura | 2007-12-26 21:38 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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