ちょっとお得な年金情報 被保険者編その⑤
2007年 12月 24日
育児をする被保険者については厚生年金保険より配慮がなされています それは子が3歳に到達するまでの育児休業もしくは育児休業の制度に準ずる措置に基づく休業について厚生年金の保険料(事業主負担分および本人負担分)が免除されます
それと、3歳未満の子を養育する期間中給与(標準報酬月額)が以前より下回った際には被保険者の申し出によって給与(標準報酬月額)が低下した期間は、前の高い給与(標準報酬月額)とされます これは年金額の計算に用いる標準報酬月額が低下するのを防ぎます つまり厚生年金をもらうときに年金額が若干有利になるということです
by nenkin-matsuura | 2007-12-24 00:23 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback