年金アドバイスv(∩.∩)v 4
2007年 12月 23日
年金の受給者が死亡した場合は、社会保険事務所(厚生年金・国民年金)、各共済組合(共済年金)、市区町村役場(国民年金のみの場合)へすみやかに死亡の届けが必要です
その際、まだ未払いの年金が残っている場合、遺族が未支給年金として請求します 年金が後払いということや、口座凍結によって支払されていない場合で年金が残ってしまうことがあります
未支給の年金を請求できるのは、生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です
未支給年金を請求する際、死亡者と住所が異なっていた場合は、第三者より、生計同一証明が必要となります
請求の際、年金証書を添付しなければいけませんが、紛失などで添えることができない場合は、その理由書を記入すれば証書を添付しなくてもかまいません
この未支給年金請求書は「死亡届」も兼ねていますので請求が遅れると、過払いが発生して年金を返還しなければいけない場合もあります(>_<;)ので遅れそうな場合、とりあえず保留をかけてもらうとよいでしょう
第三者 民生委員・町内会長・自治会長・事業主・家主・施設の長(病院の先生、老人ホームの長など)身内以外の方
by nenkin-matsuura | 2007-12-23 11:03 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback