help-障害年金手続き 第2回
2007年 12月 22日
1級
・両眼の視力の和が0.04以下のもの
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
・両上肢の機能に著しい障害を有するもの
・両上肢のすべての指を欠くもの
・両下肢の機能に著しい障害を有するもの
・精神の障害であって、全各号と両程度以上と認められる程度のもの
2級
・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
・平衡機能に著しい障害を有するもの
・そしゃくの機能を欠くもの
・1上肢の機能に著しい障害を有するもの
・1下肢の機能に著しい障害を有するもの
・精神の障害であって、全各号と両程度以上と認められる程度のもの
3級(厚生年金保険)
・両眼の視力が0.1以下に減じたもの
・脊柱の機能に著しい障害を残すもの
・1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
・1下肢をリフスラン関節以上で失ったもの
・精神または神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加 えることを必要とする程度の障害を残すもの
※視力の測定は、万国式試視力表によるもととし、屈折異常があるものとしては、矯正視力によって測定する。
(1~3級の)具体的な病名・症状としては、統合失調症・脊髄小脳変性症・重症筋力無力症・糖尿病性網膜症・突発性難聴・僧帽弁閉鎖不全症・慢性腎不全・直腸腫瘍等がありますが、その病名・症状なので必ずしも1級~3級に当てはまらない場合もあります
by nenkin-matsuura | 2007-12-22 15:06 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback