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help-障害年金手続き 第2回

障害年金は1級、2級、3級とあります その障害の程度については国民年金法施行令や厚生年金法施行令に定められています その等級表(一部抜粋)によると…
1級  
    ・両眼の視力の和が0.04以下のもの
    ・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
    ・両上肢の機能に著しい障害を有するもの
    ・両上肢のすべての指を欠くもの
    ・両下肢の機能に著しい障害を有するもの
    ・精神の障害であって、全各号と両程度以上と認められる程度のもの
2級  
    ・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
    ・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
    ・平衡機能に著しい障害を有するもの
    ・そしゃくの機能を欠くもの
    ・1上肢の機能に著しい障害を有するもの
    ・1下肢の機能に著しい障害を有するもの
    ・精神の障害であって、全各号と両程度以上と認められる程度のもの
3級(厚生年金保険)
    ・両眼の視力が0.1以下に減じたもの
    ・脊柱の機能に著しい障害を残すもの
    ・1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
    ・1下肢をリフスラン関節以上で失ったもの
    ・精神または神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加                えることを必要とする程度の障害を残すもの 
※視力の測定は、万国式試視力表によるもととし、屈折異常があるものとしては、矯正視力によって測定する。
(1~3級の)具体的な病名・症状としては、統合失調症・脊髄小脳変性症・重症筋力無力症・糖尿病性網膜症・突発性難聴・僧帽弁閉鎖不全症・慢性腎不全・直腸腫瘍等がありますが、その病名・症状なので必ずしも1級~3級に当てはまらない場合もあります   

by nenkin-matsuura | 2007-12-22 15:06 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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