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年金加入記録について その⑨

年金加入記録について その⑨_d0132289_21192826.jpg  資格喪失日について

           取得年月日  喪失年月日  月数
国年 ○△市   平成 8.5.1   平成 10.4.1   23  
厚年 イロハ㈱  平成 10.4.1  平成 18.3.31   95
厚年 ㈱アイウ  平成 18.4.1             20

一見すると年金記録はつながっているように見えますが…
平成18年3月が未加入となっています
退職の日の翌日が資格喪失日となりますので、この例の場合は3月30日退職となり3月は厚生年金の加入とはなりません 月末退職ではない場合は同月に厚生年金に加入の場合を除き、国民年金の加入となります 
(19年12月現在)この例の場合、18年3月分は国民年金に加入・納付が間に合います  
  

by nenkin-matsuura | 2007-12-18 22:10 | 年金加入記録 | Trackback | Comments(0)  

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