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年金加入記録について その⑧

年金加入記録について その⑧_d0132289_21462411.jpg第三者委員会について
被保険者加入期間照会申出書(年金加入記録について その⑦で記載)の調査結果で「記録不存在」との回答があった場合で、その回答に異議がある場合、第三者委員会に審査を申し込むことができ、 その際可能な限り保険料納付に関する状況が記載された資料を添付します 資料がなくとも前向きにとらえることができる周辺事情として、国民年金の場合「配偶者等の同居の親族が納付している」等、厚生年金の場合「委託先の社会保険労務士が保管する被保険者台帳等により、申し立て期間に対応する資格得喪が確認できる」等です
 第三者委員会とは合議制の機関で、専門性及び識見の高い法曹関係者、学識経験者、年金実務に精通した者、その他有識者から任命 総務省に設置されている
 国民年金が未納となっており、その間夫はきちんと納付されていて、申し立ての結果、納付と認められた事例もあります。

by nenkin-matsuura | 2007-12-13 21:31 | 年金加入記録 | Trackback

 

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