年金加入記録について その⑦
2007年 12月 09日
国民年金や厚生年金の年金加入記録が相違していた場合の対応策としては…
・年金番号がわかっているときは社会保険事務所にて番号の統合をしてもらいます
・年金番号がわからないときは社会保険事務所にて「被保険者加入期間照会申出書」という用紙を記入して調査が可能です
厚生年金用と国民年金用の照会申出書があります 提出したら後日調査結果が送付されてきます 記録が判明した場合は基礎年金番号に記録が統合されます
もし記録が判明しなかった場合は…
第三者委員会へと確認申し立てが可能です(第三者委員会については、年金加入記録について その⑧にて記載予定です)
調査を希望する人が多くなり、記録の判明には数カ月かかる場合もあるようです
by nenkin-matsuura | 2007-12-09 01:32 | 年金加入記録 | Trackback