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年金アドバイスv(∩.∩)v 2

障害年金を請求する際には様々な書類を添付しなければなりません
その一つとして「病歴・就労状況申立書」という書類があります
初診(発病)より現在までの症状・病院の履歴を記載しなければなりません
障害によっては初診が数十年前にあって記入に苦慮する場合もあります
特に糖尿病などは数十年後に腎不全や網膜症に至るケースがあり初期症状が出だした頃は症状・病院の経過履歴をメモしておいたり、健康診断の結果を保管しておいた方がよいかもしれません 初診日の証明が取れないときには健康診断の結果が初診日(発病日)の証明となる場合もあります
 初診日(発病日)は納付要件をみるときや国民年金の障害年金となるか厚生年金の障害年金となるかを見るときに重要なポイントとなるのです
 万が一のために備えは必要です(-o・)

by nenkin-matsuura | 2007-12-08 15:45 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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