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年金アドバイスv(∩.∩)v 911(65歳以上で在職中の場合の年金額の改定)


◇ 65歳以上で在職中の場合の年金額の改定


65歳以上の場合で老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険に加入していると、定時に年金額が改定されます。(最大70歳まで加入可能)

改定のタイミングは9月1日において、厚生年金保険の被保険者である場合は、翌月の10月分から年金額が見直されます。(振り込みは12月時)

改定に反映される期間は前年9月分(または65歳になった当月分)から当年8月分までが対象となります。m(__)m

なお、年金額が改定された結果、支給停止額も変更となる場合があります。

by nenkin-matsuura | 2026-07-08 04:34 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback

 

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