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年金加入記録について その229(脱退一時金を受給した期間)


 脱退一時金を受給した期間

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日本国籍を有しない外国人が、国民年金や厚生年金保険の被保険者資格を喪失し帰国した後に脱退一時金を請求できる場合があります。

脱退一時金を受給した場合、その計算のもととなった期間は、年金加入期間ではなくなってしまいます。

日本の老齢年金の受給資格期間は10年(120月)以上となっており、年金加入期間ではなくなってしまうことを考慮の上、脱退一時金を請求する必要があります。

by nenkin-matsuura | 2026-05-26 01:18 | 年金加入記録 | Trackback

 

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