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障害年金の手続・仕組みなど 第228回(年金裁定請求の遅延に関する申立書)


◆ 年金裁定請求の遅延に関する申立書


障害厚生年金や障害基礎年金について、障害認定日による請求を行うことにより障害認定日の翌月分から支給の対象となります。

ただし、時効があり最大5年分までの遡及となっており、年金裁定請求の遅延に関する申立書を添付する必要があります。

障害認定日による請求で5年以上さかのぼる場合は、「年金裁定請求の遅延に関する申立書」のほか、診断書は「障害認定日より3か月以内の現症のもの」と「年金請求日前3か月以内の現症のもの」などが必要となります。

by nenkin-matsuura | 2026-03-13 04:24 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback

 

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