<Q1> 妻が3号から1号になると私の保険料は安くなりますか?
<A1> いいえ、扶養している方が減っても健康保険料や厚生年金保険料は変わりません。
<Q2> 繰上げして年金を受給し始めると、介護保険料が年金から引かれますか?(60歳)
<A2> 繰上げ受給をして60歳時点では介護保険料は特別徴収にはならないですが、65歳以降は年金からの特別徴収となります。
<Q3> 過去の未納分の保険料を支払うことはできますか?(55歳)
<A3> 60歳から65歳までの間に、国民年金の任意加入によって、未納分を支払うことは可能です。
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