◇ 繰下げ請求時の口座について
特別支給の老齢厚生年金の受給者が65歳の到達月になると、年金請求書(はがき)が送られてきます。(・o・)
当該65歳時の年金請求書(はがき)により、65歳以降に本来の受給とするか繰下げ受給とするかを選ぶことができます。(他の種類の年金があるときなどを除く)
もしも、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰下げ待機の状態とする場合は、当該65歳時の年金請求書(はがき)は提出不要です。
両方を繰下げとした場合は、最大75歳までに繰下げの受給手続きが必要です。
繰下げ受給による年金の受取口座については、特別支給の老齢厚生年金の受給時の口座に支払われることとなります。(別の口座を希望の時は、繰下げの請求とともに受取機関変更届も提出します。)
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