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障害年金の手続・仕組みなど 第226回(障害共済年金(経過的職域加算額))


◆ 障害共済年金(経過的職域加算額)


平成27年9月以前の公務員などの共済組合員期間中に初診日がある障害により、障害厚生年金を受けることができるときは、障害厚生年金と合わせて障害共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。

障害共済年金(経過的職域加算額(年金コード1370))はの年金額は、公務外障害か公務等障害かによって計算の違いがあります。

なお、障害共済年金(経過的職域加算額)の受給者が、現存の組合員であるときは、当該障害共済年金はその間は支給停止となることがあります。

by nenkin-matsuura | 2026-01-16 00:19 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback

 

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