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障害年金の手続・仕組みなど 第224回(傷病手当金との調整)


◆ 傷病手当金との調整


障害厚生年金(+障害基礎年金)と健康保険の傷病手当金について、調整がかかることがあります。

傷病手当金と同一の傷病による障害厚生年金や障害手当金を受けられる場合、傷病手当金は一部または全部が支給されなくなることがあります。

障害厚生年金と障害基礎年金の合計の360分の1の額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。

また、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。

by nenkin-matsuura | 2025-11-28 03:48 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback

 

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