人気ブログランキング | 話題のタグを見る

ねんきんFAQ 障害年金の請求編52


<Q1> 知的障害で障害基礎年金を請求しますが、初診日は生まれた日でいいでしょうか?

 <A1> はい、発病日と初診日については出生日をご記入ください。

<Q2> 障害者手帳がなくても、障害年金を請求できるのでしょうか?

 <A2> はい、障害者手帳と障害年金は別物です。なくても障害年金は請求可能です。

<Q3> 障害厚生年金の3級を受給していますが、状態が重くなったように感じています…(50代)
 
 <A3> 障害の程度の審査を受けた日から1年以上経過していれば、額改定請求が可能です。

by nenkin-matsuura | 2025-10-14 00:05 | ねんきんFAQ  | Trackback

 

<< ねんきんQuiz-第881問(... 夢の記憶シリーズ(発車の時間だ) >>