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ブログ de 健康保険 219(障害手当金と傷病手当金の調整)


 障害手当金と傷病手当金の調整


障害手当金は、初診日より5年以内に傷病が治り、治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いことなどの条件を満たすと、一時金にて受け取ることができます。

障害手当金を受給できるときに傷病手当金も受給できる場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。

なお、障害手当金の最低保証額は1,247,600円です。(令和7年度額)

by nenkin-matsuura | 2025-10-03 00:03 | ブログ de 健康保険 | Trackback

 

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