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ねんきんFAQ 離婚時の年金分割編39


<Q1> 情報提供請求は必ずする必要がありますか?

 <A1> 合意分割せずに3号分割のみのときは、情報提供請求を行わないケースがあります。

<Q2> 離婚分割のときの委任状は、印鑑登録の印鑑を押す必要があるのでしょうか?

 <A2> 二人で年金分割の合意書を提出する際に代理人に委任する際の委任状は、印鑑登録の印を押し、印鑑登録証明書を添付する必要があります。

<Q3> 情報提供請求書は1人でも提出可能ですか?

 <A3> はい、情報提供請求書は1人でも提出できます。「2.当事者一方のみによる請求」にマルを付けてください。

by nenkin-matsuura | 2025-09-29 00:03 | ねんきんFAQ  | Trackback

 

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