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障害年金の手続・仕組みなど 第221回(肢体の診断書の筋力の欄)


◆ 肢体の診断書の筋力の欄


肢体の障害用の診断書のうら面には、「⑯関節可動域及び筋力」の欄があります。

⑯関節可動域及び筋力の欄は、左右の関節可動域や筋力を記入することとなっています。

そのうち、筋力の程度については、以下のようなものがあります。

正常…検者が手で加える十分な抵抗を排して自動可能な場合
やや減…検者が手をおいた程度の抵抗を排して自動可能な場合
半減…検者の加える抵抗には抗し得ないが、自分の体部分の重さに抗して自動可能な場合
著減…自分の体部分の重さに抗し得ないが、それを排するような肢位では自動可能な場合
消失…いかなる肢位でも関節の自動が不能な場合



by nenkin-matsuura | 2025-09-12 00:05 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback

 

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