<脱退一時金の受給要件>

短期在留外国人などに支給される脱退一時金の受給要件としては、以下のようなものがあります。
① 日本国を出国しており、国民年金、厚生年金保険を脱退している
② 日本の年金を受け取るための10年の加入期間を満たしていない
③ 国民年金の保険料を納付した月数が6か月以上もしくは厚生年金保険の被保険者期間が6月以上
脱退一時金を受給した期間については、加入期間ではなくなり通算できなくなってしまいます。
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